2009年11月02日
 ■  利益保険に関して

利益保険に関して

利益保険は、建物などが火災など罹災を被った場合、休業中の粗利益
(営業利益および経常費)を補償する保険です。建物や動産は、
火災などの損害を受けると、火災保険から保険金が支払われますが、
人件費やテナント料、営業利益などの損害は、火災保険では補償されません。

一般の火災保険のみの契約では、火災などによる物損害よりも
休業損害のほうが大きくなることもあります。
利益保険は、営業利益および経常費を対象に契約できますが、
人件費など経常費の一部だけでも契約できます。


1.利益保険の特徴

 *利益保険は、火災など罹災を被った場合の、休業中の粗利益(営業利益およ
  び経常費)が補償される保険です。
 *企業施設が火災などの事故により損害を受け、販売や生産が阻害されると、
  営業収入が減少し、営業利益の減少、人件費その他の経常費が赤字支出とな
  って現れます。このような営業利益や経常費の損失が補償されるのが、利益
  保険です。
 *建物、機械・設備、什器・備品等が、火災などの損害を被った場合、火災保
  険で補償されますが、人件費や賃借料、営業利益などの損害は、火災保険で
  は補償されません。


2.利益保険の対象となる費目

 営業収益のうちの「営業利益」と「経常費」が対象となります。
 (例)・営業外収益……………………………………×(対象になりません)
    ・営業収益(売上高または生産高)
      営業費用  非経常費(比例費)………×(対象になりません)
            経常費 (固定費)………○(対象になります)
      営業利益……………………………………○(対象になります)


3.保険金が支払われる事故

 保険の目的が、火災、落雷、破裂・爆発、その他(拡張担保特約事故)により
 損害を被り、経常費・営業利益に損失が発生した場合に支払われます。


4.保険金が支払われない主な事故

 ①保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意、重過失、法令違反
 ②差押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
 ③地震、噴火、津波によって生じた損害
 ④詐欺、横領 等。


5.契約のしかた

 契約のしかたとして次の5通りがあります。
 (1) 営業利益+全経常費 担保
 (2) 営業利益+経常費の一部 担保(例えば人件費のみ)
 (3) 営業利益のみ 担保
 (4) 全経常費 担保
 (5) 経常費の一部のみ 担保(例えば人件費のみ)

6.契約方法
「約定てん補期間方式」と「約定付保割合方式」の2つの方式があります。
 約定てん補期間方式   約定付保割合方式
 契約金額  1年分の営業利益および経常費の合計金額に10,20,30,40,50,60,
         金額を契約金額とします。 70,80,90, 100%のいずれかの割合
       (ただし選択付保も可能です) を乗じた額を契約金額とします。

てん補期間 *約定したてん補期間が保険金支払い
*12カ月が保険金支払いの限度となります。
           の限度となります。

(保険金の支払い期間)                    
*約定てん補期間は、1カ月~12カ月のいずれか1カ月単位で定めます。

 内   容 保険金のお支払いが約定した月数で打     保険金のお支払いが契約金額で打ち
       ち切られますので、契約の対象が罹        切られますので、契約の対象が罹災
       災した場合に予想される最長復旧期間       した場合に予想される最大喪失利益 
       が補償期間の目安となります。            が付保割合を決める目安となります。


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投稿者 admin : 07:08