2010年02月06日
 ■  今回は“セカンドオピニオン【名医紹介】”の話です。

新聞やTVなどで紹介されることが多くなり、“セカンドオピニオン”という言葉がかなり普及してきているとは思いますが、ある研究所の調査によると、大きな手術が必要な時にかなりの人が「聞いてみたい」と思
っているにもかかわらず、「誰に聞けるのかわからない」人もまだまだ多いことがわかります。

皆さんご存知のとおり、AIUの医療保険は「実費補償」が最大の売りだとは思いますが、やはりもう一つの売りは“セカンドオピニオンアレンジサービス”ではないでしょうか。

最近では“セカンドオピニオン”を受け付ける医療機関も増えてきていますが、
・ 北海道がんセンター      30分7,350円
・ 国立がんセンター中央病院   30分10,500円
・ 愛知県がんセンター      患者本人に保険診療として実施
・ 大阪府立成人病センター    1回7,400円(30分限度)
・ 九州がんセンター       30分10,500円
など、有料となっているところがほとんどです。

「AIUの医療保険についているセカンドオピニオンアレンジサービスなら、いざという時、優秀専門医をご紹介してくれますよ。もちろん無料です!!」
「全国に46科目1715名の優秀専門医がおりますので、病状や症状に応じて最も適切な優秀専門医へ紹介状を書いてもらうことができます」
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投稿者 admin : 07:33
2009年12月21日
 ■  よくある質問コ-ナ- 海外旅行保険

1.Q. 書類を提出してから保険金が支払われるまでどのくらいの時間がかかりますか。
A. 個々の案件によって変わってきます。

書類が到着してから通常、1-2週間で保険金をお支払いいたします。(日本国内でのご請求の場合)

お支払いできない場合や、追加の書類をお願いする場合、詳しくお話をお伺いしたい場合には担当から追ってご連絡いたしますので、それをお待ち下さい。


2. Q. 保険金を支払ってもらえないことってあるのですか?
A. 残念ながらあります。主なものとしては、

1. 慢性病や、ご旅行以前に発病した疾病の治療費、またはご旅行以前に発生した事故によるけがの治療費
2. 歯科疾病の医療費(留学生向けの歯科疾病担保プランに加入している場合を除く)
3. 妊娠・出産・早産・流産に起因する医療費
(保険期間31日までの契約において妊娠初期(22週未満)の異常により医師の治療を開始した場合を除く)
4. 置き忘れ、紛失による携行品事故
5. 人からあずかったり、借りたりしているものの破損や盗難

があげられます。 この他にも規定がございますので、詳細はお渡ししてある小冊子をご参照下さい。

3. Q. カメラを盗難にあってしまった。新品を早速買おうと思うのですが、その費用を支払ってもらえますか。
A. 携行品のお支払いにあたっては、損害品そのものの使用年数と、ご購入価格から“時価額”を算出させて頂きます。

その“時価額”から免責金額(お客様ご負担額:契約内容により異なります。)を差し引かせて頂いたものが、お支払いできる保険金となります。 又、携行品特約の場合には、一点または一組の限度額を¥100,000-と規定させていただいております。 従って新品のご購入額そのままの金額でのお支払いはできない場合もあります。


4. Q. 日本国外での請求方法を教えて下さい。
A. 約130カ国以上のネットワ-クを持つAIUでは、日本国外でも保険金の御請求を承ります。
ただし、海外オフィスの場合、すべて小切手にて保険金のお支払いをさせて頂いておりますので、
1.現地に銀行口座をもっていらっしゃること(小切手を換金するため)
2.ご住所が決まっていること (小切手は郵送となるため)
3.ご帰国が3ヶ月以上先であること。(3ヶ月以内に帰国のご予定の場合、ご帰国後に日本国内で請求下さい)
の条件を満たしている場合にご請求ができます。
これらの条件を満たしていない方は、日本のAIUまたは現地オフィスに日本の銀行へのお振り込みをご指示下さい。
4.なおニューヨーク、サンフランシスコ、ハワイ、パリ、ロンドン、シドニー以外のオフィスでは英語もしくは現地語による対応となります。


ご請求に必要な書類は共通です。必要書類をご手配の上、各オフィスヘご郵送下さい。
(このペ-ジではアメリカ本土、ハワイの住所のみご案内しております。その他の国のオフィスの住所は小冊子の“海外サ-ビス網連絡先”をご参照下さい。)

5. Q. 第三者証明とは何ですか?
A. ご自分以外の方に、“確かにこのような事故があった”ということを証明して頂く書類です。添乗員の方、あるいはご旅行に同行した方にお願いして下さい。
用紙や形式はご自由ですが、以下をご記載下さい。
1.事故の内容、日時
2.証明してくださる方のお名前、ご連絡先、ご捺印

6. Q. 全損証明とは何ですか?
A. 携行品の破損事故の場合、損害の程度をお知らせ頂くために見積もり書をご手配いただきますが、そのなかでも特に破損がひどく、修理ができないような場合もございます。そのような場合に発行して頂くものを“全損証明”あるいは“修理不能証明“と呼んでおります。全損証明の書き方について特にきまったフォームなどはございません。”修理不能であるということを一筆お願いします”というようにお願いしていただければよろしいかと思います。

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投稿者 admin : 07:36
2009年11月02日
 ■  利益保険に関して

利益保険に関して

利益保険は、建物などが火災など罹災を被った場合、休業中の粗利益
(営業利益および経常費)を補償する保険です。建物や動産は、
火災などの損害を受けると、火災保険から保険金が支払われますが、
人件費やテナント料、営業利益などの損害は、火災保険では補償されません。

一般の火災保険のみの契約では、火災などによる物損害よりも
休業損害のほうが大きくなることもあります。
利益保険は、営業利益および経常費を対象に契約できますが、
人件費など経常費の一部だけでも契約できます。


1.利益保険の特徴

 *利益保険は、火災など罹災を被った場合の、休業中の粗利益(営業利益およ
  び経常費)が補償される保険です。
 *企業施設が火災などの事故により損害を受け、販売や生産が阻害されると、
  営業収入が減少し、営業利益の減少、人件費その他の経常費が赤字支出とな
  って現れます。このような営業利益や経常費の損失が補償されるのが、利益
  保険です。
 *建物、機械・設備、什器・備品等が、火災などの損害を被った場合、火災保
  険で補償されますが、人件費や賃借料、営業利益などの損害は、火災保険で
  は補償されません。


2.利益保険の対象となる費目

 営業収益のうちの「営業利益」と「経常費」が対象となります。
 (例)・営業外収益……………………………………×(対象になりません)
    ・営業収益(売上高または生産高)
      営業費用  非経常費(比例費)………×(対象になりません)
            経常費 (固定費)………○(対象になります)
      営業利益……………………………………○(対象になります)


3.保険金が支払われる事故

 保険の目的が、火災、落雷、破裂・爆発、その他(拡張担保特約事故)により
 損害を被り、経常費・営業利益に損失が発生した場合に支払われます。


4.保険金が支払われない主な事故

 ①保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意、重過失、法令違反
 ②差押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
 ③地震、噴火、津波によって生じた損害
 ④詐欺、横領 等。


5.契約のしかた

 契約のしかたとして次の5通りがあります。
 (1) 営業利益+全経常費 担保
 (2) 営業利益+経常費の一部 担保(例えば人件費のみ)
 (3) 営業利益のみ 担保
 (4) 全経常費 担保
 (5) 経常費の一部のみ 担保(例えば人件費のみ)

6.契約方法
「約定てん補期間方式」と「約定付保割合方式」の2つの方式があります。
 約定てん補期間方式   約定付保割合方式
 契約金額  1年分の営業利益および経常費の合計金額に10,20,30,40,50,60,
         金額を契約金額とします。 70,80,90, 100%のいずれかの割合
       (ただし選択付保も可能です) を乗じた額を契約金額とします。

てん補期間 *約定したてん補期間が保険金支払い
*12カ月が保険金支払いの限度となります。
           の限度となります。

(保険金の支払い期間)                    
*約定てん補期間は、1カ月~12カ月のいずれか1カ月単位で定めます。

 内   容 保険金のお支払いが約定した月数で打     保険金のお支払いが契約金額で打ち
       ち切られますので、契約の対象が罹        切られますので、契約の対象が罹災
       災した場合に予想される最長復旧期間       した場合に予想される最大喪失利益 
       が補償期間の目安となります。            が付保割合を決める目安となります。


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投稿者 admin : 07:08
2009年08月27日
 ■  火災保険 法人契約 複数構内に所在する物件をまとめませんか?

法人契約のお客様から複数所在する火災保険をまとめて契約できないかとの
問い合わせに関して下記の通りご案内します。

複数構内に所在する複数の保険の対象を包括して契約
保険の対象(保険の目的)は以下の通りです。

建物※、屋外設備装置、設備・什器等、商品・製品等
※個人所有の住居部分を含む建物(併用住宅を含みます。)を除きます。
保険の対象全体の加重平均料率を算出し、 包括割引(10%)を適用
中途で取得した建物等の自動担保  条件:ご契約金額
(総保険金額)の10%以内かつ30億円以内

適用の条件
保険の対象の所在する構内数が2カ所以上
ご契約金額(総保険金額)3億円以上


1事故あたりの支払限度額、免責金額を設定
設定の仕方や設定金額に応じた割引※があります。
  ※割引率は保険種類、物件種別、建物構造などにより異なります。
特殊包括・多構内特殊包括契約との組み合わせによりさらに割引となります。
それぞれ独立した契約方式ですので、いずれか 一方のみご選択することも可能です。

適用の条件
ご契約金額(総保険金額)3億円以上


事務所ビル 10棟所有
今までの火災保険料 年間 270万円

総保険金額 30億円
多構内特殊包括契約
支払限度額設定 (支払限度額 10億円)
免責金額(自己負担額)設定 (免責金額 50万円)
年間保険料 200万円 (-70万円、約26% down)


保険契約の合理化
保険料負担の軽減
管財物件の一元管理
契約手続の簡便化
設定の仕方・設定金額に応じた割引
支払限度額・免責金額設定につきましては、リスクの実態や
自己負担可能額を考慮して決定することが大切です。

対象とする保険契約
ご契約金額(保険金額)が1構内で1億円以上
保険の対象(保険の目的) 建物※、屋外設備装置、設備・什器等、商品・製品等
※個人所有の住居部分を含む建物(併用住宅を含みます。)を除きます。
ご契約期間(保険期間)
5年以下

リスクサーベイ(リスク診断)
弊社社員または専門のリスク・エンジニアが 防災管理状況等のリスク診断を実施
建物、設備・什器等のリスク診断に基づき、ご契約ごとに独自の割引率
割引率は最高で15%※ ※優良リスク割引Aの場合。なお、ご契約金額(保険金額)が
7億円以上でリスク状態が良好な場合は、割引率の大きい
優良リスク割引Bを適用できることがあります。
防災管理状況等がより良好な状態となった場合は割引率の見直しもいたします。

保険証券の写し
建物の面積・取得年がわかる書類
固定資産台帳の写し (什器・備品、機械・設備等)
構内の建物配置概略図

火災保険のご相談は
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投稿者 admin : 08:14